療養泉とは

温泉は体に良いとされていますが、温泉には療養泉と分類される温泉があります。

鉱泉分析法指針の定義にとると、鉱泉に該当するもので、特に医療的な効果を期待できる温泉、治療目的に利用される温泉を療養泉と呼び、ここでは含まれる温泉成分についても特別に規定しているのです。

療養泉の定義なのですが、泉温が摂氏25度以上、もしくは次に上げる8種類の成分が規定量以上含まれていることが必要となります。
その成分ですが
「溶存物質の総量(ガス性のものは除く)、銅イオン、遊離二酸化炭素、総鉄イオン、アルミニウムイオン、水素イオン、総硫黄、ラアドン」です。

鉱泉で最も重要とされる特徴といえば、人の体に作用し病気の治癒効果を持つことでした。
昭和23年の温泉法により、療養泉の規定成分を含まない温泉の存在も認められました。
これは温泉成分を含んでいる水なので、常水とは違うのですが、医療的な効果がまだ分からないとなっている温泉のことです。
療養泉としての資格は与えられないことになっているので、泉質の表示も出来ないことになています。

そして先ほどあげた成分が入っている療養泉として認められると、都道府県知事の判断を得てになりますが、適応症の掲示が許されるのです。ですので療養泉ではないところには、適応症の表示はないということになりますね。