温泉の法律

温泉法について紹介します。

温泉法というのは、昭和23年に公布、平成10年に最終改正された法律です。
この法律の目的が第1章にかいてあるのですが、簡単にいうと「温泉の保護」「温泉を採取する際に可燃性天然ガスでの火災防止」「温泉利用の適正化」を目的としてつくられました。
温泉を公共福祉として役立つようにと、温泉法は作られたのです。

2章から4章にかけて温泉にはそれぞれの目的にあった、いろいろな規定を作り、それに対する都道府県知事などの許可が必要といったことが書いてあります。
分かりやすく紹介すると第2章は温泉の保護について書いてあります。
温泉を掘る目的で土地を採掘するためには許可が必要だということ。
第3章では温泉の採掘などで伴う災害の防止について。
温泉源から温泉を採取するためには許可が必要といこと。
第4章では温泉の利用に関してです。
温泉を利用するには許可が必要ということ。
温泉成分などの表示。
温泉成分を分析した人の登録。
温泉へ立ち入り検査や改善指導について。

こういった許可だけでなく、採掘の停止を命令すること、許可の取り消しを行うこともできるようになっています。

温泉利用者が一番知っておきたいことは、第4章で書いてある温泉の利用についての項目だと思います。
実際平成19年に行われた法改正ときも、私たちにとっては印象深いものではなかったでしょうか。
一時期温泉成分の偽装問題について大きくニュースで取り上げられましたよね。
これを受けて温泉成分の分析は定期的に行わなければならないという義務付けがなされるようになりました。