温泉の定義
温泉法で温泉はどのように定義されているのかみてみましょう。
温泉法には「地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気やガス」であると定義しています。ガスというのは炭化水素が主成分となる天然ガスは除かれています。
そして温泉は次の条件に当てはまるものとして定義されています。
温泉が採取される際に、摂氏25度以上の温度であるとこ。
そして19種類の物質が1つ以上1kgの規定量以上に含まれていることとなっています。
その19種類の物質
溶存物質、遊離炭酸、リチウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、フェロまたはフェリイオン、第一マンガンイオン、水素イオン、臭素イオン、よう素イオン、フッ素イオン、ヒ酸水素イオン、メタ亜ヒ酸、総硫黄、メタほう酸、メタけい酸、重炭酸ソーダ、ラドン、ラジウムです。
物質によって規定量は違いますが、この物質が入っていれば温泉となるのです。
温泉は地中から湧出する際の温度が25度以上のお湯であれば、温泉となります。
または冷たい水でも、上記の成分が一つでも入っていれば温泉となります。
温泉はこのように定義付けられているのですが、水温が25度以上あれば温泉となるのであれば、一般に大きな浴槽のある入浴施設であれば温泉とも言えるのではないでしょうかね。
温泉というのは暖かく、効能成分が多くはいっているイメージがありますが、実際はそうでなくても温泉となるのはなんだか不思議な感じがしますね。